「個人情報の保護に関する法律」に基づく公表事項

1.個人情報の利用目的等←クリックで表示/非表示(以下同じ)

(1)書面で個人情報を直接取得する場合以外の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的(法第18条第1項関係)

当事務所が不動産鑑定評価等業務の過程において取得する各種個人情報につきましては、 地価公示・地価調査ほかの公的評価及び不動産鑑定士等が行う鑑定評価等業務に限って、利用させていただきます。
「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する 諸要因に間指定の調査・分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいう(不動産鑑定評価に関する法律第2条の2

(2)本人の求めに応じて第三者提供を停止することとしている場合の公表事項(法第23条第2項関係)

現在のところ、該当はありません。

(3)共同利用に関する公表事項(法第23条第4項関係)

当事務所は、取得する取引事例等に関する個人データを下記により共同利用いたします。

共同して利用する者の範囲 (社)日本不動産鑑定協会並びにその会員、又は都道府県不動産鑑定士協会に所属する会員
共同して利用される個人データの項目 物件所在地、価額、面積、取引当事者の氏名、面する道路の幅員まどの個別的な、あるいは公法上の制限、所在する地域の特徴などの地域的な価格形成要因のデータ項目
利用目的地価公示、地価調査ほかの公的評価及び不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2に定められた鑑定評価等業務
管理責任者社団法人茨城県不動産鑑定士協会(又は社団法人日本不動産鑑定協会)

2.保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項(法第24条第1項関係)←クリック

当事務所の保有個人データについて以下の事項を公表いたします。

  • 個人情報取扱事業者の氏名又は名称:植木不動産鑑定
  • 保有個人データの利用目的:鑑定評価等業務
    「鑑定評価等業務」とは、不動産の鑑定評価並びに不動産鑑定士等の名称を用いて行う不動産の客観的価値に作用する諸要因に関しての調査・ 分析または不動産の利用、取引もしくは投資に関する相談に応じる業務をいう(不動産の鑑定評価に関する法律第2条の2)
  • 開示・訂正等・利用停止等にかかる手続き
    3以下をご参照
  • 苦情の申し出先:
    〒301−0043
    茨城県龍ケ崎市松葉6−13−11
    植木不動産鑑定

3.開示等の求めに応じる手続等に関する事項(法第29条関係)←クリック

(1)開示の求めの対象となる保有個人データの項目

開示の求めの対象となる保有個人データの項目は以下の通りでございます。

不動産鑑定評価書(控)記載の個人データ 対象不動産の所在、所有権者の氏名、テナントの氏名等
不動産鑑定評価の依頼に関して取得された個人データ 対象不動産の所在、依頼者の氏名、テナントの氏名等
社団法人日本不動産鑑定協会作成の会員録 会員の氏名、住所、勤務先、電話番号等

(2)開示等の求めの申し出先

上記2.4.苦情の申し出先と同様。開示等のご請求は当事務所宛、所定の申請書に必要事項((3)参照)を添付の上、 郵送によりお願い申し上げます。なお、封筒に朱書きで、「開示等請求書類在中」とお書き添え下さい。

(3)開示等の求めに際してご提出いただく書面及び手数料等

「開示等の求め」を行われる場合は、下記の@申請書をダウンロードし、所定の事項をすべてご記入の上、 A本人確認のための書類を同封して上記開示等の求めの申し出先まで郵送くださいますようお願い申し上げます。 なお、申請書様式がダウンロード出来ない場合、当事務所まで、返信用の80円切手と住所氏名を記入した返信用封筒を同封の上、 郵送下さいますようお願い申し上げます。折り返し申請書用紙をお送りします。

@申請書様式(PDFファイル)

  1. 保有個人データ開示申請書(開示等様式1)
  2. 保有個人データ変更等申請書(開示等様式2)
  3. 保有個人データ利用停止等申請書(開示等様式3)
  4. 保有個人データ第三者提供停止申請書(開示等様式4)

A本人確認のための書類
  運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)

(4)代理人による開示等の求め

「開示等の求め」をなされる方が未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは「開示等の求め」をなさることにつきご本人様が委任した代理人様の場合は、上記(3)Aの書類に加えて下記の書類@又はAを必ずご同封下さいますようお願い申し上げます。

@法定代理人の場合

  • 法定代理権があることを確認させて頂くための書類(戸籍謄本等)
  • 法定代理人ご本人であることを確認させて頂くための書類
      運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの)

A委任による代理人の場合

  • 委任状(本人の実印を押印したもの)
  • 代理人ご本人であることを確認させて頂くための書類
      運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上と印鑑証明書(申請書に押印された印鑑にかかるもの

(5)開示の求めにご対応させて頂くための手数料及びそのお支払い方法

1回の申請ごとに、525円。
上記金額を現金書留にてお送り下さい。

(6)開示等の求めに対するご回答方法

ご申請者の申請者記載住所宛に書面によってご回答申し上げます。

(7)開示の求めに関して取得した個人情報の利用目的及び保存期間

開示等の求めに伴いまして取得いたしました個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。ご提出頂いた書類は、開示等の求めに対するご回答が終了した日より2年間保存し、その後廃棄させて頂きます。

(8)不開示事由について

次に定める場合は、不開示とさせて頂きます。不開示と決定しました場合は、その旨、理由を付記させて頂きご通知申し上げます。また、不開示の場合につきましても所定の手数料を頂きます。

  • 開示の求めの対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合
  • 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  • 他の法令に違反することとなる場合
  • 申請者の個人情報の存在が認められない場合
  • 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
  • 所定の申請書類に明らかな虚偽がある場合

4.苦情及び相談の受付に関する事項(法第31条関係)←クリック

当事務所の個人情報の取扱いに関する苦情又は相談については、郵送で申し付け下さいますようお願い申し上げます。